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【2025】会社員は注意!ふるさと納税と医療費控除の“併用NG”・定額減税の影響をFP解説

「ふるさと納税、今年こそやろうと思ってたのにもう11月…!」「10月からポイントがつかなくなったって聞いたけど、まだお得なの?」「定額減税があったから、今年は上限額が減るんじゃないの?」

年末調整の書類と格闘していると、同僚や友人から、例年以上に不安そうな声をたくさん耳にします。

こんにちは、FP(ファイナンシャルプランナー)のこよみです。

私も金融機関で働きながら、家では家計簿とにらめっこする毎日を送っています。特に今年はスーパーでお米の値段を見るたびに「あちゃー…また上がってる」とため息をついてしまう、ごく普通の生活者でもあります。だからこそ、皆さんが「損をしたくない」「失敗したくない」と思う気持ち、痛いほどよく分かります。

今日は、そんな私がFPとしての専門知識と、主婦としての生活防衛の知恵を総動員して、**「2025年の年末からでも間に合う、失敗しないふるさと納税の始め方」**を徹底的に深掘りして解説します。特に今年は、多くの会社員が陥りがちな「医療費控除との併用」の落とし穴についても詳しく触れます。

結論から言うと、10月の制度変更後も、ふるさと納税は絶対にやったほうがお得です。むしろ、物価高が続く2025年こそ、家計を守るための「最強の武器」になります。

この記事を読み終わる頃には、不安が自信に変わり、スマホ片手にポチッと寄付ができるようになっているはずですよ。

目次

第1章:そもそも「ふるさと納税」とは? 仕組みを“解像度高く”理解する

お得だと聞くけれど、仕組みを詳しく知らないまま利用している方も多いんです。まずはこの制度の正体を、FPの視点でクリアにしましょう。

実は「寄付」ではなく「税金の先払い」

ふるさと納税という名前ですが、実際に行っているのは「来年払う予定の住民税(と所得税)の先払い」です。

通常、税金は住んでいる自治体に自動的に納められ、見返りとして「行政サービス(ゴミ収集や救急車など)」を受けます。これはこれで大切ですが、個人的な「お礼」はもらえませんよね。

一方、ふるさと納税を使うと、こうなります。

  1. 好きな自治体にお金を払う(寄付)。
  2. 払った金額から2,000円を引いた全額が、翌年の税金から差し引かれる。
  3. さらに、寄付した自治体から**「返礼品(お肉やお米など)」**が届く。

つまり、「どうせ払わなければならない税金」の支払先を変えるだけで、実質2,000円の負担で豪華な特産品がもらえるという制度なのです。

どのくらいお得なの?

例えば、6万円を寄付して、お米やお肉など「返礼品18,000円相当(寄付額の3割)」をもらったとします。

  • 支出: 60,000円
  • 税金が安くなる額: 58,000円
  • 実質負担: 2,000円
  • 手に入れた物: 18,000円相当の食料

差し引き、16,000円分のプラス!

銀行に6万円預けても利息は数十円の時代です。この「利回り」がいかに異常なほどお得か、お分かりいただけると思います。これが、私が「やらないと損」と言い切る理由です。

第2章:会社員は“いくらまで寄付できる?” 2025年の特殊事情

ふるさと納税の最大のつまずきポイントであり、絶対に間違えてはいけないのが**「自分の上限額(限度額)」**を知ることです。

上限を超えて寄付した分は、税金が戻ってきません。ただの「純粋な寄付(いい人)」になってしまいます。

会社員の場合、上限額は**「今年の1月〜12月の年収(額面)」と「家族構成」**で概ね決まります。

ざっくり目安表(会社員の場合)

あくまで目安です。正確な上限はシミュレーションで出してください。

年収独身・共働き(子なし)夫婦(配偶者控除あり)共働き+子1人(高校生)
300万円2.8万円1.9万円1.1万円
400万円4.2万円3.3万円2.3万円
500万円6.1万円4.9万円4.0万円
600万円7.7万円6.9万円6.0万円
700万円10.8万円10.0万円8.6万円

※中学生以下のお子様は「控除対象扶養親族」に含まれないため、計算上は「いないもの」として扱ってOKです。

⚠️【最重要】2025年の「定額減税」は無視してOK!

ここが今年、一番質問が多いポイントです。

「お給料明細を見たら『定額減税』で税金が引かれてる。税金が減った分、ふるさと納税できる枠も減っちゃうんじゃないの?」

結論を言います。安心してください、ふるさと納税の上限額は減りません!

総務省のルールにより、ふるさと納税の上限額(特例控除上限額)は、「定額減税が適用される前の所得割額」をもとに計算することになっています。

つまり、定額減税があろうがなかろうが、「例年通りの年収ベースの計算」で全く問題ありません。

「減税で手取りが増えた上に、ふるさと納税の枠も減らない」今年は、私たち納税者にとってダブルで嬉しい年なんです。このチャンスを逃す手はありません!

FPからのアドバイス:ギリギリを攻めないで!

「上限が61,000円なら、61,000円ピッタリ寄付しよう!」これは少し危険です。

年収は12月の給与やボーナスが出るまで確定しませんし、この後お話しする「医療費控除」を使うことになるかもしれません。

計算した上限額から数千円〜1万円程度の「安全マージン」を残しておくのが、賢い大人のやり方です。

必ずポータルサイト(さとふる、楽天、ふるなび等)にある**「詳細シミュレーション」**を使って、源泉徴収票を見ながら計算してくださいね。

第3章:10月の「ポイント禁止」ルールの真実と対策

ニュースでも話題になりましたが、2025年10月から「ふるさと納税サイト独自のポイント付与」が禁止されました。

「楽天やAmazonギフト券の還元がなくなったなら、もう旨味はない?」と思うかもしれませんが、それは誤解です。

何が禁止されて、何がOKなのか?

  • × NGになったもの: ポータルサイトが独自に行う「寄付額の◯◯%をAmazonギフト券で還元!」といった過度なキャンペーン。
  • ○ OKなもの: クレジットカード決済による通常のポイント付与。

そうなんです。クレジットカード会社の「通常ポイント(1%前後)」などは、今まで通りつきます。

また、一部のサイトでは、ポイント還元ではなく「抽選で旅行券が当たる」といった別の形のキャンペーンに切り替えているところもあります。

「損得」の本質を見失わない

そもそも、ふるさと納税の最大のメリットは「数%のポイント」ではなく、**「数万円単位の税金控除+返礼品」**です。

ポイント還元がなくなったとしても、制度自体の破壊的なお得さは1ミリも変わっていません。

むしろ、ポイント競争が落ち着いたことで、自治体側も「返礼品の質」で勝負するようになり、私たちにとっては**「本当に良いもの」に出会いやすい環境になった**とも言えます。ポイント倍率の計算に疲れることなく、純粋に「欲しいもの」「応援したい場所」を選べるようになったと、ポジティブに捉えてみましょう。

第4章:FPこよみ流「物価高に負けない」返礼品選びの極意

2025年は、スーパーに行くのが怖くなるほど色々なものが値上がりしました。特にお米の価格高騰は、家計に大打撃を与えていますよね。

そんな今だからこそ選ぶべき、「家計防衛(生活防衛)」のための3つの戦略を伝授します。

戦略①:食卓の救世主「お米」を確保せよ

今年の新米、スーパーだと5kgで3,000円〜4,000円することも…。ふるさと納税なら、実質2,000円の負担で10kg、15kg、場合によっては20kgのお米が手に入ります。

  • 選び方のコツ:「先行予約」を活用する: 人気の自治体はすぐに在庫切れになりますが、来年の春〜夏に配送される「先行予約」ならまだ間に合います。お米端境期の備えとしても優秀です。
  • 「無洗米」を選ぶ: 水道代と手間の節約になります。忙しい会社員の味方です。

戦略②:地味だけど最強の節約効果「日用品」

トイレットペーパー、ティッシュペーパー、洗濯洗剤。これらは絶対に使うものであり、腐ることがなく、そして地味に値上がりしています。

「返礼品でティッシュ?」と思うかもしれませんが、「半年間、ドラッグストアでティッシュを買わなくていい生活」を想像してみてください。

買い物袋で両手がふさがるストレスから解放され、その分のお金(数千円〜1万円)が確実に浮くんです。これは立派な「家計改善」です。

※注意点:トイレットペーパー96ロールなどは想像以上の体積です。届く前にクローゼットの空きスペースだけは確保してくださいね!(私は一度、玄関が埋まりました…笑)

戦略③:冷凍庫問題を解決する「定期便」

「一気にお肉3kg届いても入らない!」そんな失敗を防ぐのが**「定期便」**です。

1回の申し込みで、「1月にお肉、3月にハンバーグ、5月にフルーツ」といったように、数回に分けて届けてくれる仕組みです。これなら冷凍庫がパンクする心配もありませんし、数ヶ月おきに「忘れた頃にプレゼントが届く」というワクワク感も楽しめます。

第5章:【最重要】「ワンストップ特例」と「医療費控除」は併用できない!

ここが、会社員が最もハマりやすい最大の落とし穴です。絶対に読み飛ばさないでください。

便利な「ワンストップ特例制度」とは?

通常、ふるさと納税で税金控除を受けるには「確定申告」が必要です。しかし、会社員にはそれを免除される**「ワンストップ特例制度」**という特権があります。

  • 条件1:もともと確定申告をする必要がない会社員であること
  • 条件2:1年間の寄付先が「5自治体以内」であること

この条件を満たし、アプリや郵送で申請すれば、確定申告なしで翌年の住民税から自動的に控除されます。

2025年はマイナンバーカードを使った**「アプリ申請(IAMなど)」**が主流で、わずか1分で完了するほど簡単です。

ここが落とし穴!「医療費控除」で確定申告すると…?

しかし、年に10万円以上の医療費がかかった場合などに使う**「医療費控除」は、確定申告が必須**です。

ここで大問題が発生します。

「確定申告をすると、ワンストップ特例の申請はすべて『無効』になる」

という厳しいルールがあるのです。(国税庁No.1155参照)

もし、「医療費控除のために確定申告をしたけれど、ふるさと納税のことは申告書に書かなかった(ワンストップで済んでいると思った)」という場合、ふるさと納税の控除は1円もされません。ただの高い寄付になってしまいます。

これで解決!併用する場合の正しい手順

「じゃあ、医療費控除を使う年はふるさと納税を諦めるしかないの?」

いいえ、そんなことはありません。以下の手順で進めれば大丈夫です。

  1. ワンストップ申請はしない(または無効になる前提で進める)。
  2. 年明けの確定申告で、「医療費控除」と「寄附金控除(ふるさと納税)」を両方セットで申告する。

これだけです!

最近のスマホでの確定申告は非常に進化しています。マイナンバーカード連携を使えば、ふるさと納税のデータ(寄付金受領証明書の内容)が自動で入力されることも多く、手間は大幅に減っています。「医療費控除やるかも?」という心当たりがある方は、最初から「確定申告でまとめてやる」と決めておくのが一番安全な策です。

第6章:ここだけは気をつけて! 失敗しないための「締め切り」リスト

最後に、FPとしてこれだけは伝えておきたい「期限」の話をします。ここを逃すと全てが水の泡になります。

  • ① 「12月31日 23:59」までに入金完了すること「申し込みボタン」を押した時間ではありません。「決済(入金)が完了した時間」が基準です。クレジットカードなら即時決済ですが、銀行振込などは時間がかかる場合があります。また、大晦日の夜はアクセスが集中してサイトが繋がりにくくなるトラブルも…。精神衛生上、12月25日(クリスマス)くらいまでに済ませておくのが安全です。
  • ② ワンストップ申請は「1月10日」必着アプリ申請なら直前でも間に合いますが、もし紙で送る場合は要注意。「1月10日の消印有効」ではなく「1月10日に自治体の役所に届いていないといけない」ケースがほとんどです。年末年始は郵便事情も遅れがち。お正月休み中にサクッと済ませてしまうのが吉です。
  • ③ 住民税の決定通知書を確認すること(来年の6月)手続きが終わったら忘れてしまいがちですが、来年の5月〜6月頃に会社から配られる**「住民税決定通知書」**を必ずチェックしてください。摘要欄に「寄附金税額控除」といった記載があり、計算通りの金額が引かれていれば成功です。「ちゃんとできているかな?」と答え合わせをするまでが、ふるさと納税ですよ。

まとめ:今のうちに始めれば、家計はもっとラクになる

長くなりましたが、最後まで読んでいただきありがとうございます。

ふるさと納税は、「たった2,000円の負担で、生活必需品やご馳走が山ほど届き、来年の家計が確実に軽くなる」

知っている人だけが得をして、行動した人だけが家計を守れる制度です。

  • 定額減税でも上限は変わらない(むしろ手取り増でチャンス)
  • 物価高対策には「お米・日用品・定期便」
  • ポイント禁止でもクレカポイントはつく
  • 医療費控除を使うなら、ワンストップは無効!確定申告でまとめて申請

この4つを覚えておけば、もう迷うことはありません。

「面倒くさいな…」と思って後回しにしていると、あっという間に年末が来て、売り切れの商品を見て後悔することになります。

この記事を読み終えた今が、一番の始めどき。

今週末、温かいコーヒーでも飲みながら、スマホでお気に入りの返礼品を探してみませんか?

あなたの家計に、少しでも「ゆとり」と「楽しみ」が生まれますように。

FPこよみでした。


【免責事項】

※本記事は2025年11月時点の法令・情報に基づいています。(参照:国税庁HP総務省HPほか)

※税金の控除額は、年収や家族構成、その他の控除(医療費控除・住宅ローン控除・iDeCo等)によって異なります。正確な上限額は、必ずご自身で各ポータルサイトの詳細シミュレーションを行うか、お住まいの自治体、または税理士等の専門家にご確認ください。

※本記事は特定の金融商品の勧誘や、個別の税務相談を行うものではありません。

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このブログを運営している人

はじめまして、こよみです。
料理や掃除、季節の行事から人間関係の小さなコツまで、暮らしにまつわる疑問を探求し、試行錯誤を重ねるでのが私のライフワークです。
モットーは、『どんな小さな疑問も、暮らしを豊かにするヒントになる!』

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